第1章 総則
- 名称
- 第1条 この法人は、一般財団法人森永エンゼル財団と称する。
- 事務所
- 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
- 目的
- 第3条 この法人は、古今の生活文化を学術的に研究することにより、国民生活の向上と発展に寄与することを目的とする。
- 事業
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- (1) 余暇時代の生活文化に関する研究
- (2) 家族のあるべき姿に関する研究
- (3) 前2号に掲げる研究の成果の普及・啓発
- (4) 第1号及び第2号に掲げる研究に関する会合・催しの開催・支援
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 会計
- 事業年度
- 第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 事業計画及び収支予算
- 第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
- 事業報告及び決算
- 第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 正味財産増減計算書
- (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
- 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
- 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
- 評議員の定数
- 第8条 この法人に評議員3名以上8名以内を置く。
- 評議員の選任及び解任
- 第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団・財団法人法という)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2 評議員会会長は、評議員会において選定する。
- 任期
- 第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- 評議員に対する報酬等
- 第11条 評議員は、無報酬とする。
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
- 構成
- 第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- 権限
- 第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事の選任又は解任
- (2) 理事及び監事の報酬等の額及び役員等報酬規定
- (3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
- (4) 定款の変更
- (5) 残余財産の処分
- (6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 種類及び開催
- 第14条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
- 招集
- 第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
- 議長
- 第16条 評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる。
- 2 評議員会会長に事故あるときは、評議員の互選とする。
- 決議
- 第17条 議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 監事の解任
- (2) 役員等の責任の一部免除
- (3) 定款の変更
- (4) その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 決議の省略
- 第18条 理事が、評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の議決があったものとみなす。
- 報告の省略
- 第19条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- 議事録
- 第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名以上がこれに記名押印する。
第6章 役員
- 役員の設置
- 第21条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 5名以上10名以内
- (2) 監事 2名以内
- 2 理事のうち1名を理事長とする。また、必要に応じて、会長、副理事長、専務理事、常務理事を各1名置くことができる。
- 3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法の代表理事とする。
- 役員の選任
- 第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長、会長、副理事長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 理事の職務及び権限
- 第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 理事長は、一事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 監事の職務及び権限
- 第24条 監事は、理事の職務の執行を監督し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 役員の任期
- 第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 役員の解任
- 第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 報酬等
- 第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会で別に定める役員等報酬規程に定める基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
- 2 前項に規定するほか、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
- 損害賠償責任の一部免除又は限定
- 第28条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 2 この法人は、外部役員との間で、前項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7章 理事会
- 構成
- 第29条 この法人に理事会を置く。
- 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 権限
- 第30条 理事会は、次の職務を行う。
- (1) この法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長の選定及び解職
- 種類及び開催
- 第31条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は、事業年度毎に年2回開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
- (1) 理事長が必要と認めたとき。
- (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- 招集
- 第32条 理事会は、理事長が招集する。
- 2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 決議
- 第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 決議の省略
- 第34条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
- 報告の省略
- 第35条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第23条第3項の規定による報告については、適用しない。
- 議事録
- 第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、出席した理事及び監事が議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
- 定款の変更
- 第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条第1項についても適用する。
- 解散
- 第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
- 剰余金
- 第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- 残余財産の帰属
- 第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
- 公告の方法
- 第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
附則
- 1この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2この法人の最初の理事長は森永剛太とする。
- 3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。